就活セクハラ対策ひな形

就活ハラスメントの法改正|2026年10月から企業に求められること

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ご利用の前に

このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針とルールの周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。

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いわゆる就活ハラスメントのうち、求職者やインターンシップの参加者に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止の措置を講じることが法律で義務づけられました。ここでは、法改正で何が変わったのかを、厚生労働省の指針・パンフレット・リーフレットの文面に沿って確かめます。

法改正の時期と根拠

根拠になっているのは、令和7年の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)です。この改正で男女雇用機会均等法が改められ、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることが義務になりました。あわせて、事業主が行う求職者等からの相談への対応に協力したことを理由とする、労働者への不利益な取扱いも禁止されています。

項目内容
公布日令和7年6月11日
施行日令和8年10月1日
対象となる事業主すべての事業主(全企業が対象)
具体的な措置を定めた資料事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)
同じ改正で義務になったものカスタマーハラスメント対策

厚生労働省の改正ポイントの案内には「事業主の皆さまへ(全企業が対象です)」と書かれています。採用の人数が少ない会社や、新卒採用をしていない会社も、対象から外れるわけではありません。

同時に義務になったカスハラ対策との比較

同じ改正法で、カスタマーハラスメント対策も同じ日から義務になりました。社内では一緒に準備を進めることが多いため、違いを並べておきます。

比べる点求職者等へのセクハラ対策カスハラ対策
改正された法律男女雇用機会均等法労働施策総合推進法
守る相手求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)自社の労働者
言動を行う者事業主が雇用する労働者顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者
特有の措置面談等を行う際のルールをあらかじめ定めて、求職者等にも知らせる特に悪質なものへの対処の方針を定め、対処できる体制を整える

大きな違いは、守る相手が社外の人であることです。方針や窓口を社内に示すだけでなく、採用ページや説明会の資料など、求職者等の目に入る場所で知らせる必要があります。

法改正までの流れ

改正法は公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行するとされ、施行期日を定める政令(令和8年政令第17号)で令和8年10月1日と決まりました。具体的な措置を定めた指針は、令和8年2月26日に告示されています。改正ポイントの案内(令和7年6月作成)の段階では、事業主が講ずべき具体的な措置の内容は、今後、指針において示す予定とされていました。

あわせて変わった点

同じ法改正では、次の点も変わっています。

  • 国の責務として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、国が啓発活動を行う旨が定められました。
  • プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されます。

施行後の今からできること

施行日はすでに過ぎています。まだ準備が済んでいない会社は、次の採用の予定から逆算して進めると現実的です。秋から冬にかけてインターンシップや会社説明会を開く会社であれば、その案内を出す前に、面談の時間と場所、連絡に使う手段のルールを決め、案内の中で求職者等に知らせます。面接官や、OB・OG訪問を受ける若手社員への研修も、選考が始まる前に済ませておきます。

懲戒の規定など、就業規則に関わる部分は会社ごとの事情によって変わります。自社に当てはめるときは、社会保険労務士などの専門家に確かめてください。

よくある質問

就活ハラスメントの法改正はいつから施行されましたか?

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置の義務は、令和8年10月1日から施行されています。根拠の改正法の公布日は令和7年6月11日です。

対象になるのはどのような会社ですか?

すべての事業主です。厚生労働省の改正ポイントの案内には「全企業が対象です」と書かれています。

義務になった措置にはどのようなまとまりがありますか?

方針等の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、起きた後の迅速かつ適切な対応、あわせて講ずべき措置(プライバシーの保護と不利益な取扱いをしない旨の周知)の4つです。

職場のセクハラ対策と違う点は何ですか?

面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定など、求職活動等に関するルールをあらかじめ決め、労働者と求職者等の両方に知らせることが求められている点です。

出典

出典の確認日:2026年10月14日

この記事は一般的な情報で、社会保険労務士が作成したものではありません。個別の事情への当てはめや、法律上の判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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