就活ハラスメントの相談窓口|会社が設ける窓口と公的な問い合わせ先
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このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針とルールの周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。
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就職活動やインターンシップの中で、面接官や社員から性的な言動を受けたとき、求職者等が声を上げられる場所があるかどうかは大きな違いを生みます。2026年10月1日からは、求職者等からの相談に応じる窓口を設けて知らせることが、事業主の義務になりました。ここでは、会社が設ける相談窓口の要点を、厚生労働省の指針とパンフレットに沿って確かめます。
相談窓口について指針が求めること
指針は、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備として、次の2つを事業主に求めています。
- 相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知すること
- 窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
社内の従業員向けのハラスメント窓口がすでにある会社でも、それを求職者等が使えることを、求職者等に分かる形で知らせる必要があります。社内の掲示や社内報だけでは、社外の求職者等には届きません。
窓口の決め方の例
指針は、相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例と、求職者等に周知していると認められる例を挙げています。
| 指針が挙げる例 | 具体的に考えること |
|---|---|
| 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること | 誰が受けるか。人事担当者以外の者を指定することも考えられる |
| 相談に対応するための制度を設けること | どの方法で受け付け、どう引き継ぐか |
| 外部の機関に相談への対応を委託すること | 社外の窓口を使う場合の連絡先と、社内への報告の流れ |
| パンフレット、ホームページ等によって相談窓口を周知すること | 採用ページ、募集要項、説明会の資料などのどこに載せるか |
パンフレットの取組例では、相談は面談だけでなく、電話、メール等の複数の方法で受けられるよう工夫することが勧められています。
担当者を人事以外にする理由
指針は、求職者等は人事担当者への相談をためらうことも想定されることから、相談窓口の担当者として人事担当者以外の者を指定することも考えられる、としています。求職者等にとって、人事担当者は選考の判断に関わる相手です。相談したことで選考に不利になるのではないかと心配し、声を上げられないことがあり得ます。
パンフレットに載っている求職者等への周知の例では、相談を行ったことや、事実確認に協力したことなどが、採用選考の判断に影響を与えることはない旨を書き添えています。窓口を知らせるときは、この点もあわせて伝えると、求職者等が相談しやすくなります。
相談を受けた後の流れ
指針が事後の対応として求める措置を、順に並べると次のようになります。
- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する。相談者と行為者の双方から話を聞き、主張が食い違う場合は第三者からも聴取する。
- 事実が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための措置を行う(被害者と行為者を引き離すための対応、行為者の謝罪など)。
- 事実が確認できた場合は、行為者に対する措置を適正に行う(就業規則等の規定に基づく懲戒その他の措置など)。
- 改めて方針を周知・啓発するなど、再発防止に向けた措置を講ずる。事実が確認できなかった場合も同様の措置を講ずる。
あわせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者と求職者等に知らせることも求められています。相談の記録は、閲覧できる人を限って保管しておくと、確認の手順を後から振り返るときにも役立ちます。
大学のキャリアセンターとの連携
指針は、望ましい取組として、求職活動等を行う大学生や専門学校生が所属する教育機関が設置する相談窓口の担当者等から、相談に関する情報提供があった場合には、連携し、適切な対応を行うことを挙げています。学生は、会社ではなく大学のキャリアセンターに先に相談することも多いためです。大学から連絡が来たときに誰が受けるかも、あらかじめ決めておくと慌てずに済みます。
公的な問い合わせ先
改正男女雇用機会均等法に関するお問い合わせ先として、厚生労働省のリーフレットは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)を案内しています。受付時間は8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)です。各都道府県の電話番号は、出典のリーフレットに一覧で載っています。
よくある質問
会社は就活ハラスメントの相談窓口を設けなければなりませんか?
はい。指針は、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知することと、窓口の担当者が適切に対応できるようにすることを求めています。
窓口の担当者は人事担当者でもよいですか?
人事担当者でもかまいませんが、指針は、求職者等が人事担当者への相談をためらうことも想定されることから、人事担当者以外の者を指定することも考えられるとしています。
外部の機関に窓口を任せてもよいですか?
指針は、外部の機関に相談への対応を委託することを、相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例の一つに挙げています。
改正法についての公的な問い合わせ先はどこですか?
厚生労働省のリーフレットは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)を案内しています。受付時間は8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)です。
出典
- 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)(厚生労働省・2026年2月26日告示、2026年10月1日適用)
- 事業主が講ずべきハラスメント対策 パンフレット(厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)・2026年版)
- リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(厚生労働省・2026年版)
- 令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント(厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)・2025年6月作成)
出典の確認日:2026年10月14日
この記事は一般的な情報で、社会保険労務士が作成したものではありません。個別の事情への当てはめや、法律上の判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。